飲食店様に超身近な法律 トレーサビリティ法のためのツール

当サイトは、飲食店様に役立つ情報をご紹介する事が目的です。今回は「飲食店の法律」というテーマで書きたいと思います。 トレーサビリティ法をご存じですか? お米を扱う飲食店が守らないといけない法律です。(^^) すごく簡単に言うと、飲食店様が、 「①外国産の輸入米を使っているのか、日本国内のお米を使っているのかを記録し保存。 ②そして、それをお店の利用者に開示して下さい」 という法律です。

飲食店はこの法律を守るために何をすればいいか?

まず、①について書きます。 おおざっぱに言うと、きちんと書かれた伝票を捨てずに取っておく事です。 それだけで、この法律の半分は守っている事になります。 あとは、この「きちんと書かれた」が守られているかどうかです。 業者さんの伝票に必要な内容は以下になります。 ①商品名 ②産地 ③数量 ④取引年月日 ⑤取引先名 ⑥搬出入した場所 これらの項目は通常、伝票に書く欄が元々あります。 なので、中々漏れる事は無いかと思いますが、それでもありえるケースとして、以下のようなものがあります。 ・商品名に「こしひかり」とだけ記入されている。産地の記入が無い。 (こしひかりは外国でも作られているため、国産かどうかの判別ができない) ポイントは、商品名だけではなく、産地も併せて記入が必要という事です。 こしひかり⇒新潟県産こしひかり等

シールを貼っておけば法律遵守

次に、②の「お店の利用者への開示」について書きます。 産地についての情報は、「そのお店に来るお客様にも開示する」という事です。 つまり、以下に挙げるような方法で、産地を開示する、もしくは開示する意思を表明する必要があります。 ①メニューに表記する ②店内にPOPやポスターで表示 ①、②のいずれかに、 産地の表記 「当店は国内産のお米を使用しています」 「当店は〇〇県産のお米を使用しています」 「当店はアメリカ産のお米を使用しています」 もしくは、 産地開示の意思表明 「お米の産地については、従業員にお尋ね下さい」 という文言があれば法律的にオッケーです。 0001 ちなみに、上のような汎用ポスターを貼っているお店が多いです。

トレーサビリティ法を破るとどうなるか?

この法律は、平成23年から導入されます。 飲食店様の認知度も高いです。 外食する際に店内を見回すと、たいていは「当店は国内産のお米を使用しています」 というポスターがあります。 もし、破るとどうなるか? 50万円以下の罰金になる事もあります。

トレーサビリティ法のための当社オリジナルシールができました

いつもお仕事をお願いしているデザイナーのBRIGEさんに、シールを作って頂きました。 なんと!これを店内に貼っておけばトレーサビリティ対策になります。(^^) InsyokutenSticker-tokeshiShoji 来月からお取引先各社様に配布させて頂く予定です。飲食店様の法律をカバーしつつちょっとだけ当社の宣伝もさせてもらうデザインになってます(笑)

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